特定電子メール法は,電子メールによる一方的な広告宣伝メールの送信を規制する法律である。企業担当者が行った次の電子メールの送信事例のうち,特定電子メール法の規制対象となり得るものはどれか。

ストラテジ系

ア 広告宣伝メールの受信を拒否する旨の意思表示がないことを確認したのち,公表されている企業のメールアドレス宛てに広告宣伝メールを送信した。

なぜ違う: 公表されている企業のメールアドレス宛ては,受信拒否の表示がなければ同意なしでも送信可能で,規制の例外に当たる。

イ 受信者から拒否通知があった場合には,それ以降の送信を禁止すればよいと考え,広告宣伝メールを送信した。
ウ 内容は事務連絡と料金請求なので問題ないと考え,受信者本人の同意なく,メールを送信した。

なぜ違う: 事務連絡や料金請求は広告宣伝目的ではないため,特定電子メール法の規制対象に当たらない。

エ 長年の取引関係にある企業担当者に対して,これまで納入してきた製品の新バージョンが完成したので,その製品に関する広告宣伝メールを送信した。

なぜ違う: 継続的取引関係にある相手への自社製品案内は同意があるとみなされ送信可能で,規制対象に当たらない。

正解: イ

要点: 受信拒否通知後も送ればよいと考えオプトインなしに送る行為が規制対象。

特定電子メール法はオプトイン方式を原則とし,あらかじめ同意を得た相手にのみ広告宣伝メールを送信できる。事前同意を得ずに送信し,拒否されたら以降止めればよいというオプトアウトの考え方は原則に反するため,規制対象となり得る。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 特定電子メール法・オプトイン・迷惑メール

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出典:令和7年度 ITパスポート試験 公開問題 問6