商標法におけるサービスマークを説明したものはどれか。

ストラテジ系

ア 企業が,企業そのものを他社と区別するために表示する商標である。

なぜ違う: 企業自体を識別するのはハウスマークの説明であり,役務を区別するサービスマークではない。

イ 製造業者,販売業者が提供する商品を,他社の商品と区別するために表示する商標である。

なぜ違う: 商品を区別するのはトレードマーク(商品商標)であり,役務を対象とするサービスマークではない。

ウ 大規模小売業者が開発したプライベートブランドの商品を,他社の商品と区別するために表示する商標である。

なぜ違う: プライベートブランドも商品に付す商標であり,役務を対象とするサービスマークではない。

エ 輸送業者,金融業者などが提供する役務を,他社の役務と区別するために表示する商標である。

正解: エ

要点: サービスマークは役務(サービス)を他社と区別するために表示する商標。

サービスマークは,輸送業者や金融業者などが提供する役務(サービス)を,他社の役務と区別するために表示する商標である。商品に付す商標に対し,サービスに付す商標を指す。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 商標法・サービスマーク・役務

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出典:令和7年度 ITパスポート試験 公開問題 問12