市販のソフトウェアパッケージなどにおけるライセンス契約の一つであるシュリンクラップ契約に関する記述として,最も適切なものはどれか。

ストラテジ系

ア ソフトウェアパッケージの包装を開封してしまうと,使用許諾条件を理解していなかったとしても,契約は成立する。
イ ソフトウェアパッケージの包装を開封しても,一定期間内であれば,契約を無効にできる。

なぜ違う: 開封により契約が成立するため、一定期間内であれば無効にできるという記述は誤りである。

ウ ソフトウェアパッケージの包装を開封しても,購入から一定期間ソフトウェアの利用を開始しなければ,契約は無効になる。

なぜ違う: 契約成立は開封時点であり、利用開始の有無で無効になるという記述は誤りである。

エ ソフトウェアパッケージの包装を開封しなくても,購入から一定期間が経過すると,契約は成立する。

なぜ違う: シュリンクラップ契約は開封によって成立するものであり、未開封のまま期間経過で成立するという記述は誤りである。

正解: ア

要点: シュリンクラップ契約は包装の開封をもって契約成立とみなす。

シュリンクラップ契約は、ソフトウェアパッケージの包装を開封した時点で使用許諾条件に同意したとみなし契約が成立する方式である。したがって使用許諾条件を理解していなかったとしても、開封すれば契約は成立する。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: シュリンクラップ契約・ライセンス

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出典:令和4年度 ITパスポート試験 公開問題 問14