次のa〜cのうち,著作権法によって定められた著作物に該当するものだけを全て挙げたものはどれか。 a 原稿なしで話した講演の録音 b 時刻表に掲載されたバスの到着時刻 c 創造性の高い技術の発明

ストラテジ系

ア a
イ a, c

なぜ違う: cの技術の発明はアイデアであり著作物ではなく特許の対象なので含めてはならない。

ウ b, c

なぜ違う: bの到着時刻は単なる事実データ,cの発明はアイデアでありいずれも著作物ではない。

エ c

なぜ違う: cの技術の発明はアイデアであって創作的表現ではなく著作物に該当しない。

正解: ア

要点: 創作的に表現された講演は著作物,事実データや発明は著作物に当たらない。

著作物とは思想又は感情を創作的に表現したもの。原稿なしの講演でも創作的表現なので著作物に当たる。バスの到着時刻は事実データ,技術の発明はアイデアであり著作物ではない(発明は特許の対象)。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 法務・著作権

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出典:令和5年度 ITパスポート試験 公開問題 問2